広陵町議会 2022-06-08 令和 4年第2回定例会(第1号 6月 8日)
一つ目として、地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)の追加として、特定都市河川浸水被害対策法に規定する貯留機能の保全区域として、県知事等の指定を受けた土地に係る固定資産税の課税標準額の特例を定めるもの。
一つ目として、地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)の追加として、特定都市河川浸水被害対策法に規定する貯留機能の保全区域として、県知事等の指定を受けた土地に係る固定資産税の課税標準額の特例を定めるもの。
次に、固定資産税に関する事項としまして、地域決定型地方税制特例措置、通称「わがまち特例」の追加としまして、特定都市河川浸水被害対策法の一部を改正する法律の施行の日から、令和6年3月31日までの間に設置した雨水貯留浸透施設に係る固定資産税の課税標準の特例を定めるもので、本町の割合は、参酌基準と同じ3分の1としております。
次に、保育の受け皿整備の促進のため、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、または事業所内保育事業(定員5人以下)に係る課税標準の特例措置についてわがまち特例を導入されておりますが、これは法律の範囲内で、個々の地方団体が課税標準の特例割合を条例で定めることができる地域決定型地方税制特例措置、通称わがまち特例の規定を定めたもので、町の条例で定める割合を参酌基準である2分の1としております。
附則第10条の2におきまして、平成24年の税制改正から導入されました地域決定型地方税制特例措置、通称「わがまち特例」と言われますけれども、そちらの割合を定める規定を設けております。 附則第10条の2第7項から第11項におきましては、再生可能エネルギー発電設備にかかる課税標準の特例措置となっております。
今、国会のほうで、国においてこの固定資産の軽減措置について、わがまち特例という地域決定型地方税制特例措置という制度を導入して、軽減期間を2年延長する法案が今、審議されております。
均等割の税率というのは事業所規模等で決められている部分がございますので、例えば中小企業、できるだけ規模の小さい部分については触らずに、大きな規模のところは少し上げるというような、少し傾斜的な変え方ということも考えられるのかなということもありますし、また、地方の課税自主権をできるだけ高めていこうということもこれまで考えられてきていますし、徐々にそういう方向に向かいつつあると思うのですが、例えば地域決定型地方税制特例措置